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UKPLUS Osaka 受講約款

受講約款

UKPLUS Osaka での受講にあたっては、本約款の内容をよくご確認いただきますようお願いいたします。

第1条(契約の成立)

  1. 受講申込者(以下「乙」という)は、受講案内書(初回にお渡しする案内書一式)、入学/受講申込書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、UKPLUS Osaka (以下「甲」という)に対して受講の申込みを行い、当校はこれを承諾します。
  2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。
    • 申込者が未成年であるときは、親権者の同意があること。
    • 受講料(入学金、教材費を含む)のお支払いは、甲の指定口座への振込または受付での現金支払いに限る。
    • 受講料支払いは、初回レッスンの開始前日までに収めること。
    • 再登録においても上記同様とし、再登録初回レッスン開始日までに支払いを確定すること。
    • 受講条件のあるコースにあっては、各コースの条件を充たしていること。(IELTS 4Uパッケージコース)
    • その他コース案内書などに定められた条件を充たすこと。
  3. 当校のコースを受講の際、希望クラスの登録者数が1名の場合は開講いたしかねます。万が一、受講料をお支払い済みの際は、全額返金します。

 

第2条(拒否事由)

当校は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。

  1. 前条各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。
  2. 乙が希望するコースの登録者数が定員を超える場合などに、客観的に役務の提供が不可能なとき。
  3. 乙の希望するコースの登録者が1名の場合は開講できません。
  4. 当校所定の期日までに受講料、その他コース案内書に記載された金額を支払わなかったとき。
  5. 受講目的以外の当校の使用、例えば、宗教やビジネスの勧誘行為、それに準じると甲が判断した行為が見られたとき。
  6. 講師・スタッフ・当校の受講生に対する人権侵害、精神的・肉体的暴力、何らかの損害行為が発生したとき。
  7. 当校の名誉を棄損しようと試みる、また実際に行為に及んだ時が分かったとき。
  8. 乙が暴力団関係者、重い伝染病に罹っていたと判明した場合。
  9. その他、当校が不適当と認めたとき。

 

第3条(役務の提供及び対価の支払)

  1. 当校は乙に対し、当校の定めるコースの中から、乙が選択したコース案内書記載の内容の役務を提供します。コースの内容・カリキュラムなどに関しては、甲が最終決定権を有するものとします。
  2. 乙は、受講料、その他コース案内書に記載された金額を案内書の定める方法により、当校の指定する期日までに支払うこととします。

 

第4条(学習指導の形態)

当校の指導形態は、所定の教室で所定の指導時間内に、一人の講師が原則として1名から複数の受講生に対して授業形式で指導を行います。(コースによってはプライベートレッスン、例えば対面またはオンラインの授業形態もあります)

 

プライベートレッスン

  1. オンラインレッスンにおいては、zoomまたはskypeのいずれかのツールをご利用いただきます。
  2. レッスンスケジュールは固定、もしくは柔軟に設定可能です。
  3. 自身で予約したレッスンの6時間前までに甲に欠席を連絡することで、プライベートレッスン受講生は補講の受講(振替)が登録数4週につき1回可能です。(6時間前以降の欠席連絡の場合はその授業の受講料がチャージされ、授業の振替又は変更はできません。) また、予約した補講日程をさらに変更したい場合は、予約した補講(振替)レッスンの6時間前までに甲に知らせることで可能になります。
  4. レッスンはお申込み登録期間内にのみご利用いただけます。未受講分の費用・補講は原則として、お申込み登録期間より後に繰り越すことはできません。プライベートレッスンを継続して再登録される場合、乙は未使用分の振替を次回登録期間に繰り越す事が出来ます。本件に関しては甲に最終決定権があります。
  5. オンラインレッスンでの宿題提出・添削方法は下記の通りとします。

提出―ワードやエクセルでドキュメントとして提出。または、PDFファイルとして提出。

添削―書面に直接書き込み訂正し、スキャンしたものをPDFファイルで返却します。

 

グループレッスン

  1.  登録済みの参加者が1名になった場合は、準備した3時間分の教材が終了する時間(90分~2時間)になります。
  2. 登録されている他の受講生が欠席し、レッスンの出席者が1名の場合に、レッスン開始から30分過ぎてもお越し頂けない場合(連絡の有無を問わない)、レッスンはキャンセルになります。またその場合,お振替は出来ません。
  3. 指導形態は、固定スケジュール制です。学習期間、曜日、時間が固定されています。ただし、決められたレッスンの6時間前までに甲に欠席を連絡することで、グループレッスン受講生は補講の受講(振替)が登録数4週につき1回可能です。(6時間前以降の欠席連絡の場合はその授業の受講料がチャージされ、授業の振替又は変更はできません。) また、予約した補講日程をさらに変更したい場合は、予約した補講(振替)レッスンの6時間前までに甲に知らせることで可能になります。
  4. 補講(振替)はお申込み登録期間内にのみご利用いただけます。未受講分の費用・補講は原則として、お申込み登録期間より後に繰り越すことはできません。継続して再登録される場合、乙は未使用分の振替を1回に限り次回登録期間に繰り越す事が出来ます。本件に関しては甲に最終決定権があります。
  5. グループレッスンは、担当の講師が責任を持って受け持ち、受講生への事前連絡なしに担当講師は変更いたしません。ただし、講師のやむをえない事情(病気、事故、その他のやむを得ない要因など)により、事前通知なしに担当変更または休講する場合があります。

第5条(学習指導の開始日)

本契約において、初回レッスン開始日とは、受講申込書に記載する日とし、学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。 なお、受講申込書に初回レッスン開始日の記載がないときは、別途当校が指定する日をもって開始日とします。

第6条(学習指導期間と契約期間)

学習指導の期間は、初回レッスン開始日からコースの終了の日までの間、又は受講申込書に記載する期間とします。

IELTS パッケージ

IELTS 4U  模擬テスト受験から12週間 (3ヶ月)

IELTS  4U PLUS 模擬テスト受験から16週間 (4ヶ月)

IELTS 4U Premium プライベートレッスン  模擬テスト受験から24週間 (6ヶ月) General English 開始から12週間(3ヶ月)

 

お休みについて 

お休みの取り扱いに関しては第4条プライベートの3をご確認ください。

お振替可能回数は、IELTS 4U  3回 、IELTS 4U  PLUS 4回 、IELTS 4U Premium 6回となります。

 

模擬テスト

模擬試験は1回まで登録期間終了から1ヶ月間まで延長して受験頂けます。

模擬テストの受験に関しては、評価にかかる時間やはっきりと成果を測るためであるものということを考慮し、最低1週間~2週間程度期間を空けて受験をお願い致します。

第7条(申込者による契約の解除・中途解約)

  1. レッスン受講開始前

乙は、初回レッスン開始日の前日までであれば、契約を解除することができます。 この場合、当校は乙に支払い済みの受講料から返金手数料15,000円を差し引き返還するものとします。 また、乙は甲に対し未使用の教材を返却することにより返金を請求することができるものとします。但し、汚損された教材の代金は返還できません。

  1. レッスン受講開始後

乙から初回レッスン開始日以後に中途解約の申出があった場合、契約は申出日をもって終了します。

この場合、当校は所定の書類による申出にて、当該コースの支払い済み学費から既受講分の学費と解約手数料(5万円又は契約残額の未受講分の学費の20%に相当する額のいずれか低い額)を除いた額を返却します(初回レッスン開始日から解除の申出日までの期間の授業料に未納がある場合は不足分及び解約手数料をお支払いいただきます)。

入学金は返金対象とはなりません。

既受講分の学費の計算にあたっては、初回レッスン開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、欠席された回数分は受講したものとみなします。

また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。

また、乙は当校に対し教材等の買取を請求することはできないものとします。

プライベートレッスン(IELTS 4Uパッケージ・対面及びオンラインも含む)において、乙は入学当初に甲に申告する学習頻度にて定期的にレッスンを消化して頂きます。解約を希望する場合、残レッスン数は解約申し出時に、申込書に記載されているレッスン受講頻度に基づき再計算致します。申し出ていた頻度で消化できていない場合そちらのレッスンは失われる場合がございます。

 

第8条(任意解除の方法)

前条による契約の解除は、乙が契約を解除する旨を当校所定の書面を当校に提出することにより、効力を生じます。解約により発生する手数料はご負担いただきます。

第9条(役務を提供できないときの取り扱い)

当校は、乙の契約した役務を当校の責に帰すべき事由により提供できないときは、代講又は休講とし、休講の場合はできる限り補講を行います。補講を行った場合は出席の可否にかかわらず学費の返還はいたしません。補講ができない場合は、休講分の登録数週を延長します。但し、乙の契約した役務をできないことにつき、当校の責めに帰す事由がないときは、この限りではありません。

第10条(損害賠償)

当校の施設又は業務の遂行に起因して、受講生等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、当校は相応の補償を行います。但し、通学帰宅・受講生間の諍いなど当校の管理下にない間に発生した事故、当校の受講生の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、当校内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。また、当校の管理下における受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき受講生及び、その保証人が解決にあたるものとします。

第11条(遵守義務)

  1. 乙は、当校の定める規定、講師及び本当校のスタッフの指示や指導を遵守するものとします。
  2. 乙は、当校の運営に対して妨害となる行為、当校を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。
  3. 乙は、教材、課題作品など乙の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。

第12条(当校による解除)

当校は、乙が前条1項又は2項の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該乙に対して学習指導を停止し、又は契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。

第13条(不可抗力による免責事項)

当校は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他コースに関連して発生した乙の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第14条(紛争の解決)

  1. 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。
  2. 本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

第15条(約款の変更)

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

本約款の規定にかかわらず、受講期間が2ヵ月以上、学費が5万円以上の講座(複数コース受講の場合はその合計額が5万円以上)については、以下の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関する事項】が適用されます。

【クーリング・オフに関する事項】

  1. 〈コースのクーリング・オフ〉
    • 契約締結書面として本約款を受領した日より8日が経過するまでは、書面により契約を解除(クーリング・オフ)することができます。
    • 受講者が不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日をから8日が経過するまではクーリング・オフができます。
    • クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
    • クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。既に授業を提供した場合にも金銭の支払を請求いたしません。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
  2. 〈テキスト・教材等の関連商品のクーリング・オフ〉
    • コースのクーリング・オフをした場合には、未使用のテキスト・教材等のクーリング・オフができます。
    • クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
    • クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。

【中途解約に関する事項】

受講約款を受領した日から起算して8日を経過した後において、以下のとおり費用を負担して、将来に向かって契約を解約できます。当校は、以下に定める費用以外の費用を請求いたしません。なお、解約にあたっては、当校所定の書類により申し出るものとします。

  1. 初回レッスン開始日の前日までの解約について 手数料 15,000円
     複数コースを受講している場合、初回レッスン開始日前とはいずれのコースの受講も始まっていない場合をいいます。
  2. 初回レッスン開始日以後の解約について 以下の(1)及び(2)の合計額
    • (1)受講料総額―既受講分の学費(支払い済受講料÷授業回数x既受講回数)
      既受講分の学費の計算にあたっては、初回レッスン開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、欠席された回数分は受講したものとみなします。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。
    • (2)解約手数料として、5万円又は契約残額の未受講分学費(支払い済学費÷授業回数×未受講回数)の20%に相当する額のいずれか低い額

テキスト・教材等の取扱い
上記1. の初回レッスン開始日の前日までに解約があった場合は、乙は甲に対し未使用の教材を返却することにより返金を請求することができるものとします。但し、汚損された教材の代金は返還できません。

上記2.の初回レッスン開始日以後の解約があった場合には、乙は当校に対し教材等の買取を請求することはできないものとします。

受講料の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法により行います。この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番号等をご記入いただきます。

 

問い合わせ

    未成年の方はチェックを入れてください。 レベルチェックにはできる限り保護者の方とお越しいただくことをおすすめしております。
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